もしかしたら公開しているかな?と思っていたのですがしていなかったので,個別指導の際に配っている答案チェックリストを有料公開します!
個別指導の受講生さんには配布しています。また,これをベースに現在,文章化もしていますので、完成後に配布予定(2022年8月現在未着…)そちらもご期待ください。
※2024年4月時点で未完成…あと2月以内には何とかしたい。
⇒2024年9月時点で一応の完成かなという水準のため、PDFデータでの共有を開始しました。
原型は私が大学3年くらいの時にゼミをやるに際してのルールとして作成しました。その後改良を加えつつ,ほとんど原本は維持しています。ですので内容的な正確性は何とも言えないですが,今でも受講生からは好評なので公開します!!
感想とかくれると嬉しいです!
以下,有料です
/assets/n91d257fa1085_a35121bc46a55ea008e55f4e2d1132ef.pdf
※PDF化・改訂前のテキストです。
第一 形式面を重視すること
1 ナンバリング・段落について
(1)ナンバリングをしているか。
⇒第一第二第三→123→(1)(2)(3)→アイウ→(ア)(イ)(ウ)
ナンバリングは、問題提起・規範・あてはめ・結論で分ける(望ましい)
(2)要件・効果、原則・例外で段落・ナンバーが分けられているか。
※上記以外では段落ナンバリングを、なるべくしない。
(3)ファーストセンテンスにその段落で何を言いたいのかをはっきりと伝えているか。
(4)タイトルをつける。
⇒正確なタイトルであること
2 文の意味・文のつながりについて
(1)一文一義となっているか。
(2)主語述語を一致させているか。
※主語が省略されることもあるが、原則あるべき。
(3)主語・述語の関係がはっきしているか。
∵どこが述語か、混乱すると正確に伝わらない可能性がある。
(4)誤字・脱字、接続詞の使い方を間違えがないか。
(5)文章に論理的な飛躍がないか
⇒接続しのつながりなどがしっかりしているかなど
3 見た目について
(1)文字は丁寧に書けているか。
※形式はあくまで、前提であって内容が大事。形式がなければ、読んでもらえない。
(2)文章の横が空きすぎていないか
⇒出題趣旨に記載がある。なるべく一行にしっかり書いた方がよい。余白を取りすぎない。バランスが大事
第二 内容面
1 論点について
(1)論点を落としていないか。
∵論点への配点は必ずある。
(2)メイン論点・サブ論点の区別がしっかりしているか
∵出題趣旨を意識して書くことと同じ。論点のメリハリのこと
(3)論証は正確であるか。
⇒規範の根拠として論理的合理的な理由づけになっているか
(4)定義・判例の引用等は正確か
∵初歩的基本的な知識は確実であることが前提
2 法律文書としての適格性について
(1)三段論法で書かれているか。
規範定立⇒あてはめ⇒結論 A=BかつB=C。よって、A=Cという関係。
(2)事実+評価からのあてはめになっているか。
⇒単に事実を適示しているだけになっていないか。
※事実の適示は条文や判例の要件を意識しているものか?
(3)原則・例外という関係が表現されているか。または、明示的に読みとれるか。
(4)根拠条文が正確に上がっているか。引用条文なども含めて。
(5)法律用語の使い間違いがないか。Ex 善意・推定など
(6)条文解釈の姿勢はあるか。
⇒条文からの問題提起が基本的。
(7)事案処理に即した内容か
⇒抽象的な法律論に終始していないか?事案の解決に必要な範囲で説明をしているか(過剰でないか?)
(8)問題提起は的確か
⇒端的に問題の所在を理解できるか=伝わってくる文章か
事案から問題の所在を指摘できているか=事案に即した解答か
※基礎的な部分に配点が多いから、それを答案織り交ぜるべし。
(9) 法律論は原理原則から説き起こしているか。
Ex 法律による行政の原理、弁論主義、などなどの諸原則をふまえたものになっているか。
※これは論点によるところも多い。
(10) 法律論は判例通説に従った正確なものか。
⇒判例通説に従ったしっかりした法律論(用語法など)がないと規範に対応した適切な当てはめにならない⇒事実を使い切れず失点する。
⇒判例のキーワードはしっかり覚える
⇒有力説を書く場合には、判例通説を明示的に書いたうえで有力な批判を加えたうえで積極的な理由を付けることが原則。
⇒有力説を当然の前提にしない。
3 答案としての体裁・得点を取りに行く姿勢
(1)問いにしっかりと答えているか
⇒理由付まで求めているのに書いていない、一方の立場での主張を書くべきなのに客観的な説明をしている等はだめ。設問を読んでいない、問題の本質・特殊性に応える!
(2) 各科目特性に応じた体裁になっているか。
※科目別の解釈についてはいろいろあるが代表的なものを上げる
⇒民法ならばまずは請求権、要件効果に対して再反論としての抗弁、再抗弁となっているか
⇒刑法、刑訴法なら要件⇒あてはめとなっているか。あてはめは評価をともなっているか
⇒公法系でも同様に請求権(自由権なら不作為請求的なもの)を意識しているか。権利性、制約、正当化という認定になっているか。行政法なら、個別に引用されている条文をしっかり文言解釈し、当てはめをしているか。
※裁量論とか原告適格も個別の条文の解釈の結果です。
(3) 問題文の事実を適切に使い切っている、評価できるようにしているか
⇒問題文に無駄な事実はない。
(4) 問題の特殊性に答えているか。
原則だとこうだが、本問だとどうなるのかを事実を虚心坦懐に見て判断する。判例の射程も同様の問題
以上
※一応の目安です。詳細は以下の書籍を参考にしてください
参考文献
『司法試験答案作成入門―諸学者のための論文答案の書き方』 法学書院
『合格答案の書き方―本試験問題から学ぶ答案作成法』 法学書院
『論文答案作成教室―法律的文章を書くコツ』 法学書院
『受験新報』答案作成の作法?のようなタイトルの連載 法学書院

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