会社法を勉強する時の視点

 最近よく話す内容を記事にしてまとめてみました。

 会社法は、条文が大事といいますが、実際にどういう意味か?もう少し砕いて説明していこうかと思います。
 当たり前ですが,私の経験に基づくものですので正確性はなんとも言えませんし文献に書いてあるようなものではないと思います。あくまで,自分の受験経験や受験指導経験の中でこうなのではないかということを共有しようと思い書いています。

 そもそも,会社法の事例問題では,二つのパターンの出題が主です。まずは,会社の行為に条文の違反があって,その行為が無効とか取り消しになるケースです。これは831条や828条などの問題ですね。次に,取締役の行為の責任が問題になるパターンです。423条とか429条ですね。そのほかにも説明問題など種々パターンはありますが,おおむねこの二つに分類されると私は考えています。

 両者に共通するものとして当たり前ですが,違法であることが問題になるわけです。特に前者のケースでは条文のどこにどのように違反したのかが問題になるわけです。
 それを発見するには,まず条文の構造がどうなっているのか?すなわち,システムとしてどのようなものが設計されているのかを知る必要があります。例えば,募集株式の発行の手続きや株式の併合の手続き,合併の手続きなどです。これらの手続きがどのように条文として法定されているのかを事前にある程度知っておく必要があります。そうでないと試験の現場で条文を引く作業だけで試験時間が過ぎてしまうからです。

 さて,問題はその条文の構造をどう把握するか?ですが,条文の一条一条の趣旨を丁寧に考えることが重要です。会社法の場合は,3つの利益の調整の結果としての条文があると私は考えています。
 すなわち,会社者(役員)経営の利益,株主の利益,債権者の利益,です。これらの3つの利益の調整の結果として,差止だったり事前説明の義務があったりするのです。

 もちろん一個一個の条文をすべてこの理解で説明するようになっておく必要はないと思います。というか現実的ではありません。そこで,試験上よく出るものは事前に考えておいて,この感覚に慣れておく必要があると思います。もし,なかなかみたことのない条文が出題されても,この趣旨から考えて規範を示せれば問題ないと思います。
 その時に,どういう意味で会社の利益なのか等を具体的に示せるとOKですね。そうじゃないと,刑事訴訟法の真実発見と人権保障の調和みたない感じになりますので…

 ほかの科目でも似たような条文の作りに対する見方はあると思いますので今後もそういった勉強方法について発信していこうかと思います。

以下、投げ銭用に有料ラインおいておきますが、特に記事はありません!

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